介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 栗橋翔裕園
ご利用料金【ショートステイ】

利用料金 「ショートステイ」

下記の料金表に従って、入所者の要支援・要介護度に応じたサービス利用料金から介護給付費額(通常8割分または9割分)を除いた金額(自己負担額)と食事・居住に係る標準自己負担額の合計金額をお支払いいただきます。


●短期入所生活介護サービス費(1日あたり)

平成30年4月1日より適用

1単位あたり10.33円

  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
利用者負担額(1割)
604円 674円 746円 816円 885円
利用者負担額(2割)
1,207円 1,347円 1,492円 1,632円 1,769円

※上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定めた単位数に地域単価を乗じた金額であり、これが改定された場合はこれら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

※介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

●加算

加算項目の種類 単位数
送迎加算 184単位/片道
サービス提供体制強化加算(V) 6単位/日
夜勤職員配置加算(T) 13単位/日
介護職員処遇改善加算

1ヶ月の総単位数の1000分の83に相当する単位数。当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

※上記の自己負担額については、1日または1回あたりの介護報酬単位数に地域単価 (10.33円)を乗じ、その1割相当額を切り上げて算出しています。実際は月ごとの総単位数に対して計算する為、ご利用回数等により月ごとの実際の負担額とは誤差が生じる場合があります。


●介護予防短期入所生活介護サービス費(1日あたり)

平成30年4月1日より適用

1単位あたり10.33円

  要支援1 要支援2
利用者負担額(1割)
452円 561円
利用者負担額(2割)
903円 1,122円

※上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定めた単位数に地域単価を乗じた金額であり、これが改定された場合はこれら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

※介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

●加算

加算項目の種類 単位数
送迎加算 184単位/片道
サービス提供体制強化加算(V) 6単位/日
介護職員処遇改善加算

1ヶ月の総単位数の1000分の83に相当する単位数。当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。

※上記の自己負担額については、1日または1回あたりの介護報酬単位数に地域単価 (10.33円)を乗じ、その1割相当額を切り上げて算出しています。実際は月ごとの総単位数に対して計算する為、ご利用回数等により月ごとの実際の負担額とは誤差が生じる場合があります。


●食費・居住費

  1段階 2段階 3段階 4段階
食費 300円 390円 650円 1,700円
居室費(個室) 320円 420円 820円 1,210円
居室費(多床室) 0円 370円 370円 900円

●その他 実費

サービスの種類 費用 内容の説明
理美容代
(カット)
実費 ご希望の際は、担当相談員までお申し出下さい。
理美容代
(パーマ)
実費 ご希望の際は、担当相談員までお申し出下さい。
クラブ活動費 実費 クラブ活動等で必要となる材料費
複写物の交付 11円/頁 サービス提供等の記録の複写物を必要とする場合
電気代 54円/日 個人使用の電気製品(テレビ、電気毛布、冷蔵庫)を持ち込み、または施設の備品を個人用として使用する場合。1品目につき54円/日をご負担いただきます。

●キャンセル料

 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。

キャンセルの時期 キャンセル料
入所予定日の前日まで 無料
入所予定日当日の申し出または申し出無し 1日の利用料(10割)の10%

●負担限度額認定について

介護保険負担限度額減額認定
以下に該当となる方は居住費および食費が減額となる可能性があります。制度の詳細および申請のお手続きは、介護保険者である市区町村役場にお問い合わせ下さい。
◇第1段階とは
@世帯全員が市町村民税非課税で、老齢年金を受給している方。
A生活保護を受けている方。
◇第2段階とは
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。
◇第3段階とは
世帯全員が市町村民税非課税で、上記第2段階に該当しない方。
◇第4段階とは
市町村民税課税世帯。

※入所者の方が世帯非課税でも、
@配偶者(世帯分離も含む)が課税されている場合
A一定以上の預貯金を保有している場合(配偶者がいる場合は合算)
に該当する場合は対象外(第4段階)となります

本料金表は、平成30年4月1日より適用されておりますが、介護保険法の改定や当施設における実費費用の見直し等により変わることがございますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
実際には1ヶ月の総利用単位数に地域単価10.33円を乗じて計算する為、上記の負担額と実際の負担額には若干の差額が生じます。

介護老人福祉施設 栗橋翔裕園
《お問合せ》0480−52−6611(代表)


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