施設紹介

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介護老人保健施設

●「介護老人保健施設」とは?

介護老人保健施設は、介護保健法により都道府県知事の許可を受けて開設される施設です。病状が安定していて入院治療の必要まではありませんが、看護やリハビリなどを必要とする要介護者の方に対して、施設サービス計画に基づいて医療ケアと生活ケアとをご提供いたします。
ご利用される方々が、1日でも早く自立した家庭生活を送ることができますように職員一同ご支援させていただきます。

●介護老人保健施設の理念と役割

介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上をめざし総合的に援助します。また、家族や地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。

1. 包括的ケアサービス施設

利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。
そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。

2. リハビリテーション施設

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持的リハビリテーションを行います。

3. 在宅復帰施設

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。

4. 在宅生活支援施設

自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供するとともに、他サービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。

5. 地域に根ざした施設

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。
市町村自治体や各種事業者、保険・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。

●ご利用の施設について

サービスの種類 介護老人保健施設
平成12年4月1日指定
事業所番号 1151180041
施設の名称 老人保健施設 栗橋ナーシングホーム翔裕園
開設年月日 平成11年4月5日
利用定員 109名

ショートステイ

●「短期入所療養介護」(ショートステイ)とは?

介護老人保健施設に短期間入所してもらい、医師や看護職員、理学療法士等による医療や機能訓練、日常生活上の支援などを行うサービスです。
また介護者であるご家族が病気や冠婚葬祭、出張、介護疲れなどで一時的に在宅介護が困難な時にも役に立ちます。

●ご利用の施設について

サービスの種類 (1)指定短期入所療養介護
平成12年4月1日指定
(2)指定介護予防短期入所療養介護
平成18年4月1日指定
事業所番号 1151180041
施設の名称 老人保健施設 栗橋ナーシングホーム翔裕園
開設年月日 平成11年4月5日
利用定員 介護老人保健施設の空床を利用

通所リハビリテーション

●「通所リハビリテーション」(デイケア)とは?

介護老人保健施設において、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。

デイケアのご案内

●ご利用の施設について

サービスの種類 (1)指定通所リハビリテーション
平成12年4月1日指定
(2)指定介護予防通所リハビリテーション
平成18年4月1日指定
事業所番号 1151180041
施設の名称 老人保健施設 栗橋ナーシングホーム翔裕園
開設年月日 平成11年4月5日
利用定員 40名
サービス提供地域 久喜市、幸手市、五霞町、加須市
営業日 月曜日~土曜日(日曜日、1月1日~3日定休)
営業時間 午前9時30分~午後3時45分

居宅介護支援センター

●「居宅介護支援事業」とは?

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。

●ご利用の施設について

サービスの種類 居宅介護支援事業
平成11年10月1日指定
事業所番号 1175700036
施設の名称 元気ケアプランニングセンター埼玉
開設年月日 平成12年4月1日
サービス提供地域 蓮田市、久喜市(栗橋地区、鷲宮地区)、加須市(旧大利根地区)、幸手市、五霞町
営業日 蓮田地区(月~日 ※1/1~1/3は電話対応)、栗橋地区(月~土 ※1/1~1/3は電話対応)
営業時間 8:30~17:30

●提供するサービスの内容

◆居宅サービス計画(ケアプラン)の提案・作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を勘案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者ご本人様及びご家族様のご希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。

◆介護保険認定手続きの代行

介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。ケアマネジャーがご本人様やご家族様に代わって要介護認定申請の手続きをいたします。
※費用は無料です。

◆介護保険や介護に関する相談・助言

保険・医療・福祉・介護サービス事業者との連絡・調整
福祉用具・介護用品のレンタル・購入や住宅改修等に関する提案・助言等

重要事項説明書・運営規定

 

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